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お役立ちコラム|公開 2026-10-24

相続放棄を考えているときの遺品整理の注意点

この記事のまとめ

  • 遺品の処分は「単純承認」とみなされるおそれがある(民法921条)
  • 相続放棄の申述は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内
  • 迷ったら、片付けの前に弁護士・司法書士へ相談

なぜ注意が必要なのか

民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定められています。価値のある遺品を売ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

賃貸の退去を求められたら

相続放棄を考えているのに、大家さんや管理会社から部屋の明け渡しを求められることがあります。この場合も自己判断で処分せず、まず専門家に相談してください。

幸華堂の対応

幸華堂では、ご依頼の前に相続放棄のご予定がないかを必ず確認しています。ご予定がある場合は、専門家への相談を優先していただくようご案内しています。

本記事は一般的な情報です。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

まずは「これ、どうしたらいい?」からで大丈夫です。

ご相談・お見積りは無料です。お断りいただいても構いません。

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この記事を書いた人:幸華堂 編集部 遺品整理士・遺品査定士(一般社団法人 遺品整理士認定協会 認定)が在籍する、群馬県前橋市の片付け・買取の会社です。片付けの現場で得た経験をもとに記事を作成しています。