027-212-168810:00〜17:00(日・月定休) 電話

お役立ちコラム|公開 2026-10-24

相続登記の義務化と、相続した家の片付け

この記事のまとめ

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化
  • 相続で取得を知った日から3年以内の申請が必要(正当な理由なく怠ると過料の対象)
  • 登記と並行して、家の今後と片付けの計画を立てる

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。義務化以前に相続した不動産も対象です。

登記の後に待っていること

登記を済ませたあと、その家を売るのか、貸すのか、解体するのかを決めることになります。どの選択でも、多くの場合は家財の片付けが必要です。

片付けは早めの計画を

相続人が複数いる場合は、全員の合意を得てから片付けを進めることが大切です。幸華堂では、司法書士さまや不動産会社さまとも連携しながら進めます。

登記の手続きは司法書士または法務局にご相談ください。

まずは「これ、どうしたらいい?」からで大丈夫です。

ご相談・お見積りは無料です。お断りいただいても構いません。

ほかのコラム

この記事を書いた人:幸華堂 編集部 遺品整理士・遺品査定士(一般社団法人 遺品整理士認定協会 認定)が在籍する、群馬県前橋市の片付け・買取の会社です。片付けの現場で得た経験をもとに記事を作成しています。