相続登記の義務化と、相続した家の片付け
この記事のまとめ
- 2024年4月1日から相続登記が義務化
- 相続で取得を知った日から3年以内の申請が必要(正当な理由なく怠ると過料の対象)
- 登記と並行して、家の今後と片付けの計画を立てる
相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。義務化以前に相続した不動産も対象です。
登記の後に待っていること
登記を済ませたあと、その家を売るのか、貸すのか、解体するのかを決めることになります。どの選択でも、多くの場合は家財の片付けが必要です。
片付けは早めの計画を
相続人が複数いる場合は、全員の合意を得てから片付けを進めることが大切です。幸華堂では、司法書士さまや不動産会社さまとも連携しながら進めます。
登記の手続きは司法書士または法務局にご相談ください。
まずは「これ、どうしたらいい?」からで大丈夫です。
ご相談・お見積りは無料です。お断りいただいても構いません。